薬事法とは

インターネットには…インターネットにはというか、広告や広告媒体(ホームページのこと)には、いくつかのルールがあります。その一つが薬事法です。

薬事法の歴史

薬事法は正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。長いですね。昭和35年に施行されました。

本来の意味は「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医療品及び医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ること」です。

そもそもの目的は、「資格を持つ者以外が薬を作るな」「処方箋もないのに処方箋薬を持つな」「素人が勝手に薬の受け渡しをするな」「麻薬を持つな、作るな」というのが主旨だと思います。

薬事法のインターネットでの使われ方

一つは、楽天、ケンコーコムが訴訟して話題になった、インターネットで医薬品を売るのは薬事法違反なのかという問題。これも語り出せば長いですが、ここでは割愛します。ホームページを作ったからといって、そこで医薬品を売ろうという人は少ないと思うからです。

インターネットで問題になってくるのはここからです。薬事法2条3項「人体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚や毛髪等を健やかに保つために、皮膚または毛髪に塗擦、散布などされる物で、人体に対する作用の緩和なもの(医薬品、医薬部外品の効能効果を持つものを除く)」。

ここに、インターネットと薬事法の関係が隠されているのです。(続きます。)

   
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