薬事法と化粧品

本来、資格を持つもの以外が医薬品を作ったり勝手に受け渡してはいけないという趣旨で作られた薬事法。それがなぜホームページ作成に関わってくるのでしょうか。

薬事法と景品表示法

そこにはまず、景品表示法という法律が関わってきます。景品表示法は「不当な景品類及び表示に よる顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする」(第一条)と定められた法律で、消費者のために、不当な表示をしてはいけないという法律です。

化粧品は医薬品ではない

そこで、化粧品を「あたかも医薬品のように表現する」というのが、薬事法2条3項「薬事法2条3項「人体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚や毛髪等を健やかに保つために、皮膚または毛髪に塗擦、散布などされる物で、人体に対する作用の緩和なもの(医薬品、医薬部外品の効能効果を持つものを除く)」という化粧品に関する決まりと、景品表示法1条を合わせると、「化粧品を医薬品のように不当に表示するのはいけない」ということになります。つまり「必ずシワが消える」という文言は違法になるのです。

   
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